『あなたも他人事ではないかも?知らないとマズイ裁量労働制について徹底解説!!』
みなさん「裁量労働制」という言葉をご存知でしょうか?
最近やたら耳に入ってくることが多くなったこの言葉。
実はこれまでと違った働き方を推し進められる可能性が出てくるのです。
まだ現時点では法案が通るかどうかの段階ですが、知っておいて損はありません。
何故なら仮に「裁量労働制」が通ってしまえば多くの人がこの制度について誤解する人がでるからです。
また、自分には関係ないと思っていた職種も対象になることもありえますからね。
というわけで今回は「裁量労働制とは何か?」について簡単にわかりやすく説明しようと思います。
目次
裁量労働制とは?簡単にわかりやすく解説!
では早速「裁量労働制」について見ていきましょう。
なるべく簡単な言葉で分かりやすく解説していくつもりです。
裁量労働制とは?
裁量労働制とは
- 「社員が自主的に労働時間を決め、出社時刻も自身で決めて働くことが出来る制度」
だと思ってくれてOKです。
また、違う言い方をすれば
- 「使用者と労働者の間で”みなし時間”を定めて、その時間分の賃金を受け取る制度」
とも言いかえられます。
みなし時間とは、「実働時間は関係なく、その時間分働いていたことにしますよ~」ということです。
例えば、お互いに「自分は8時間働くことをみなし時間にします!」と決めたとします。
そうなるとどれだけ働いていても8時間分の給料しかもらえないのですが、逆に5時間で自分の仕事が終わると残りの3時間は給料から引かれず、そのまま8時間働いていたとみなされるのです。
これが時給制であれば5時間分の時給しか出ないので、根本的に給料がもらえる仕組みが変わっているのです。
なぜこの制度が取り入れられようとしているの?
具体的な内容は次の「メリット・デメリット」で解説しますが、なぜこの制度が導入されようとしているのでしょうか?
それはやはり「働き方改革」の目的にある”労働時間の解消”や”労働環境の改善”を推し進めるための制度になるからです。
今までのような「長時間労働が当たり前・正規雇用と非正規雇用の格差がある」状況を是正するために導入しましょうということです。
では、具体的にこの制度で何が変わるのかが気になりますね。
その制度を導入することで私たちはどのようなメリット・デメリットを受けることになるのでしょうか?
メリット・デメリットは?
まずメリットとして挙げられるのが以下の3点。
- 労働者は個人の判断で仕事を進めることが出来る
- 時間の縛りが無くなる
- 実働時間関係なく、早く終えればみなし時間分の給料が発生する
という点があります。
自分が日々やっている仕事についても、個人に任せられますので自分のやりやすい方法で仕事が出来ます。
使用者も労働者の仕事のやり方に口出しは出来なくなるので、効率よく出来る人は更に早く業務を行い早い時間で終えて帰ることも可能です。
そして早く帰ってしまってもみなし時間を定めているので、上の例えのように、早めに仕事を終えても残った分の時間もきちんと給料として支払われるわけです。
反対にデメリットは
- みなし時間を超えた分は残業代として支払われなくなる←重要
- ワークスタイルによっては裁量労働制が機能しなくなる
といった点があります。
冒頭でもお話しましたが、裁量労働制とはお互いにみなし時間を設定しその時間帯の給料しか出ません。
つまり普段から仕事を早く終えられる人や急に仕事が増えても難なく処理出来る人はそこまで影響はありません。
しかし、普段から早く仕事が出来ない人や、突然予想外の仕事が任されるなどでみなし時間を過ぎることが多いと、実質タダ働きをする羽目になります。
もちろん職業によっては深夜帯から朝にかけて働いたことで別途で手当がつくこともありえます。
しかし、今後裁量労働制を導入するにあたってそれも無くなる場合も考えられます。
言ってしまえば普段から効率よく仕事を終えられるような人や職種であれば問題はありません。
その一方、現実的に早く切り上げられないような職種や人であれば残業代がカットされるだけの制度にもなりえます。
残業代はどうなる?
再三説明していますが、基本的には残業代は支払われなくなると考えて良さそうです。
これについては実際に導入を考えている企業から直接聞くほうが確実でしょう。
万が一ってこともありますからね。
対象職種についても!
実はこの「裁量労働制」はどこの職種にも導入されるわけではありません。
主に「専門業務型」「企画業務型」の2通りの職種が該当します。
「専門業務型」とは、例えば
- 編集者
- デザイナー
- 弁護士
- ディレクター
といった業務の関係上、”仕事の時間配分や指示が難しい”仕事がこれに該当します。
「企画業務型」とは、例えば
- 本社・本店で業務を行う人
- 独自に営業や事業計画をする場所
- 事業の運営に大きな決定が委ねられている場所
といった職種の人が該当します。
こちらについてはこれといった職種があるわけではなく”企業の管理の立場”にいるような人を指します。
また該当する人もかなり限定されるのであまりこちらは気にしなくてもいいかもしれません。
フレックスタイム制と何が違うの?
似たような働き方に「フレックスタイム制」というものがあります。
こちらも勤務する時間をずらして柔軟性のある働き方を進めるのですが、「裁量労働制」とは違います。
というのも、「フレックスタイム制」はあくまで”実働時間”の融通が少し利くだけで決められた時間帯(コアタイム)には会社にいなければいけませんし、8時間勤務する必要があります。
例えばコアタイムが10:00~14:00だとすれば10時から出勤してもいいわけです。
逆に(極めて稀ですが)朝6時から出勤して8時間働くという形でも良いのです。
それに対して「裁量労働制」はあらかじめみなし時間を決めておくので、極端な話、1日に1時間しか働いていなくても、その分の仕事量がきちんとこなせている・成果が出せているのであれば残りの時間分も給料はもらえるわけです。
まとめ
- 「裁量労働制」は早く仕事を終えられる人には恩恵あり
- 逆に仕事が遅い、職種の関係上みなし時間内に終えられない人にとっては恩恵が少ない
- 企業によっては残業代をカットする口実に使われるかも?
- 職種によって導入されたりされなかったり
- フレックスタイム制とは仕組みが違う
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